子供の養育費
養育費の額の算定方法
(概要についての一般的記載です。個別事案への具体的適用については、お問い合わせ下さい。)
現行家裁実務は、両親双方の収入を基準とする考え方を基本的に採用しています。
下記、東京家庭裁判所のホームページに、算定表がありますので、それを用いて計算します。 ・東京家庭裁判所・手続案内 |
注意点→通常の場合の基本的記載ですので、具体的適用は必ず専門家に確認して下さい。
・もらう方が無職→子の年齢、病気等から就労可能性がなければ収入なしとする。
・もらう方無職だが就労可能性あり→特に資格等なければ年収100~120万を目安にする。
・(双方共通)収入不明→賃金センサス等の統計資料によることも考慮。
・児童扶養手当、児童手当→収入に加算しない。
・多額の固定出費(私学の学費、特殊な治療費等)→別途考慮されることがある。
・ローン、借金の支払→通常は別途考慮しない(算定表の幅の中で考える)が、財産分与の際の処理の仕方にもよる。
・もらう方の再婚→再婚相手と子供との養子縁組の有無で結論が変わる。
・払う方の再婚→再婚相手の収入、再婚相手との間の子の数などにより額に影響する。
・養育費は、一度決まっても、収入の変動、再婚等の基礎事情の変化により、その額が変わることがあり得ます→養育費増額、減額の調停・審判の制度あり