離婚事件の弁護士費用

一般的な民事事件を依頼する場合の弁護士費用については、当ホームページでもご案内しているところですが、

(ご参考)

http://katsu-law.com/service/flow/offer/

離婚事件(家事事件)については、通常民事と異なる点もありますので、概略を説明します。
(但し、事務所、弁護士により異なる部分もあります。当事務所の場合、とご理解下さい。)

それでは、相談事案をもとに、解説していきましょう。

(事例)

「もともと子供の養育方針を巡る喧嘩や実家との折り合いもあり、夫に対する愛情も冷めてきていたのですが、先月夫の不貞が発覚し、夫に対する信頼関係を決定的に失い、離婚を考えています。」
「夫は、私の追及に逆ギレして、私と子供(1人・17歳)をおいて家を出ました。」
「夫婦の財産としては、夫名義の家と、それぞれの預貯金が若干あります」
「子供はこのまま私が養育したいと思っています。」

この事案では、少なくとも次のような問題を解決する必要があります。

(解決しなければならない問題)

⓪ 婚姻費用→いわゆる生活費です。既に別居しているので、離婚問題が解決するまでの期間、夫から引き続き生活費をもらわないと、妻側の経済生活に影響がでます。
(離婚後は、夫は妻を扶養する義務は基本的になくなりますので、子の養育費の問題になります。)
① 離婚自体→夫が応じれば問題はないが、応じないこともあり得る。
② 未成年子の親権→これも妻の希望とおり夫が認めるとは限らない。
③ 財産分与→夫婦で築き上げた家、預貯金の精算が必要。
④ 慰謝料→夫が不貞で離婚原因を作っているので、妻は夫に慰謝料請求が可能。
⑤ 養育費→離婚後の子供の養育費

【当事務所の離婚事件の弁護士費用の基準】

(注)事務所毎、弁護士毎に異なります。あくまで当事務所の基準になります。

1 弁護士費用には、「着手金」と「報酬」があり、これは、民事事件でも家事事件でも基本的に同様です。
着手金は仕事の開始時にいただく費用で、報酬は、終了時にいただく費用になります。

2 離婚事件の着手金

上に示したような一般的な事案(例外的に特殊性、複雑性を有する事案は別途になる場合もあります)であれば、当事務所の離婚事件の着手金は基本的に一律です。

ア 交渉、調停まで22万円(税込)

ご依頼いただくと、まず弁護士が窓口となって相手または相手の依頼した弁護士と交渉するのが普通です。
交渉が調わない場合、進展しない場合は、家庭裁判所の家事調停を利用することになります(事案により交渉をせずにいきなり調停を利用する場合もありますし、相談に来られたときに既に相手から調停を起こされている場合もあります)。
家事調停のご依頼を受けた場合、離婚事件のように基本的にご本人も出頭しなければならない事件は弁護士が「調停期日には必ず同行」することになります(ご本人の出頭を求められない場合は、弁護士だけが代理人として出頭することも可能です)。出頭以外にも、申立書、その他の提出書類等は弁護士が作成させていただきます。

この、交渉、調停段階の着手金が22万円(税込)ということになります。
なお、当事務所では、上に述べた「解決しなければならない問題」⓪~⑤(離婚、親権、財産分与、慰謝料、養育費)の全てを含む料金となっており、同時の依頼であれば、婚姻費用についての申立をされる場合でも、別料金をいただくことはありません。

イ 審判、裁判(離婚訴訟)以降33万円(税込)

但し、アの交渉調停から依頼いただいている場合は、差額の11万円(税込)のみをいただきます。

交渉調停で解決できない場合、審判、訴訟に進むことが多いです。
また、既に調停を終え、訴訟から相談、依頼に来られる方もおられます。
この場合の着手金は33万円(税込)となり、既に交渉調停の着手金をいただいている方は、差額の11万円(税込)をいただけばよいことになります。
このように当事務所では「差額システム」になっております。「調停は自分でもできる」などというアドバイスがされることもあり、「訴訟になったら弁護士に頼もう」と考える方もおられるようですが、交渉、調停段階から専門家に依頼することにより、ご本人の負担を軽減し、また有益なアドバイス、サポートを得られます。交渉、調停段階で悩まれている方は早期に依頼されることをご検討いただきたいと思います。

3 離婚事件の報酬

報酬は、最後にお支払いいただく費用ですが、いわゆる「成功報酬」の意味を持ち、依頼者の希望を叶え、利益をもたらした度合いに応じて発生する、と考えていただいて結構かと思います。

報酬は「ⅰ 経済的利益に関する部分」と「ⅱ 経済的利益に関しない部分」とにわけて考えます。

ⅰ 「経済的利益に関する部分」というのは、⓪婚姻費用、③財産分与、④慰謝料、⑤養育費のように、お金の価値に容易に換算できる部分になります。
この場合の報酬は、通常依頼者が得た経済的利益の10~16%(プラス税)の範囲内で、弁護士会の基準に照らして計算します(但し、婚姻費用や養育費については、全期間分について経済的利益とみるわけではありません。少し難しい話になりますので、必要であれば弁護士に直接お問い合わせ下さい)。
ⅱ 「経済的利益に関しない部分」とは、離婚の場合の①離婚自体や②親権のように、希望が叶ってもそれを直ちに「お金の価値」に換算することが難しい部分になります。
この部分は簡単に「何%」というような算出ができないので、当事務所の契約書では、「金○○円以下の範囲内で、協議して決める額」というように、最初に上限を決めて契約し、事件終了時にご依頼者の納得できる額をお話し合いで決める形式に定めることが多くなっています。

4 なお、着手金、報酬は弁護士が仕事の対価としていただくお金ですが、それ以外に、手続きのために裁判所に支払う印紙、切手、予納金等や、近畿圏外の遠方の事案の弁護士の旅費日当、DNA鑑定等の「実費」については、別途、ご依頼者にご負担いただくことになります。

5 弁護士費用や実費を一括で自費で調達できない場合、条件を満たせば「法テラス」の利用が可能です。
当事務所では、法テラスの申し込み手続きもサポートしております。

(ご参考・法テラスのホームページ)

http://www.houterasu.or.jp/

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