離婚に関する弁護士費用について

離婚に関する弁護士費用について

無料相談実施中

離婚相談は初回0円

慰謝料請求のご依頼は、着手金も無料でお受けしております。

調停期日の出頭費用も
0円!!

※ただし大阪近郊の方に限ります。詳しくは当事務所にお問合せください。

弁護士費用の内訳が分からなければ、不安になるのは当然…

離婚をお考えの方の中には、「弁護士に依頼するのは敷居が高い」という印象をお持ちの方もいらっしゃるようです。その理由の一つに、「弁護士費用の内訳が分からない」という事があるかもしれません。

葛井法律事務所では、ご相談者の方々が離婚にまつわる弁護士費用に不安をお感じにならないよう、費用項目をご依頼内容に応じて分かりやすく設定しています。

離婚に対する弁護士用

広い意味での弁護士費用には…
①相談料(受任していない段階。受任後は着手金に含まれるのが通常です。)、
②着手金(最終的な結論にかかわらず、事件全体を処理する対価として最初に支払うもの)、
③報酬(事件の成果に応じて、通常最終段階で②とは別に支払う、いわば成功報酬)
④実費(弁護士が仕事の対価そのものとしていただくお金ではなく、交通費にあてたり、裁判所等に納付する費用を、お預かりするもの)
⑤日当(1日単位の長距離出張等について、②に加算していただくもの。事務所によっては、短距離の通常の出頭、出廷でも日当が発生するようですが、当事務所では長距離に限定しております。距離の基準は下記5をご参照下さい。)
などがあります。

弁護士費用の支払いにカードや分割払いを使えるのか?

法テラスのサービスを利用すれば
弁護士費用の分割払いも可能です

葛井法律務所では、原則としてカードや分割は取り扱っておりませんが、法テラス(弁護士費用を立て替えてくれて、分割で返還する制度。)の利用は可能です。この制度をご利用の際は、当事務所が法テラスの手続きも代行します。
※法テラスの制度をご利用するには、収入等の基準があります。

葛井法律事務所の離婚に関する弁護士費用

当事務所の離婚事件等(不貞その他男女、親子に関する事件も含む)についての、弁護士費用の基本的基準は以下のとおりです。

なおあくまで基本的な基準であり、事案により多少異なる場合もあります。
ご相談時に、お気軽にお見積りをご用命下さい(見積りは無料です)。

1 相談料

基準① ネット経由の方、ご紹介の方については、初回30分の相談料は無料です。
基準② ①以外(①の2回目以降も含む)の方は、30分5500円(税込み)となります。

2 着手金(最初(依頼するとき)に必要)

基本的に大阪弁護士会の基準(弁護士会経由で紹介を受けた場合の標準的基準)に近い取り扱いをしておりますが、具体的には以下のとおりです(但し、特に複雑な事件や扱う金額が多額な事件等は加算されることもありますので、お見積もりをご用命下さい)。

離婚事件の費用について

➀離婚事件(これに付随する親権の帰属、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、婚姻費用請求を含みます)、親子に関する事件(親権者変更や子の引き渡しなど)の着手金は、交渉、調停段階まで22万円(税込み)、審判、訴訟は33万円です。交渉調停から受任し、審判訴訟に進んだ場合、その時点で差額の11万円のみをいただくことになります。

②但し、養育費の増減や子供との面会交流のみを単独で受任する場合(交渉・調停・審判)は、①の基準より減額します(お問い合わせ下さい)。
※不貞等の慰謝料請求を単独で受任する場合については、①によらず、請求額の5%~8%(事案により異なる)プラス消費税が基本です。

3 報酬(原則として事件終了時に成果に応じて発生。)

➀お金を取った、あるいは請求されたが払わずに済んだ、もしくは相手の請求額から減額した、等の経済的な成果(お金の価値が明らかなもの)が得られた場合は、その10%~16%(事案により異なる)プラス消費税が基本です。但し、養育費、婚姻費用、和解金の分割払い等の長期間にわたって支払われるものについては、調停や裁判の結論が出ても、必ずしも全期間全額を相手から取れるとは限らないので、事案により減額したり、実入金の都度いただくこととしております(お問い合わせ下さい)。

②離婚できた、親権を取得したなど、「経済的に換算できない成果」については、その達成度や事案の複雑度、解決までの期間の長短等に応じて、概ね着手金の半額から倍額をいただいております。

ただ、事案によっても異なりますし、①(経済的成果)のようにシンプルに計算で決められないので、受任時に詳しくご説明し、委任契約書に基準を明記させていただくことになります。

4 実費

実費は、これに充てるため、あらかじめ多めに預かる事務所もあるようですが、当事務所では、実際にかかる場合に実額をお預かりすることを原則としております。

葛井法律事務所の離婚実費例

当事務所の実費例は次のとおりです。なお当事務所では、通常の通信費(但し「内容証明郵便」は実額をいただいております)、事務所でできるコピー代(特に大量になる事案や、裁判所の記録など司法協会等に外注するものは除きます)は、原則としていただいておりません。
① 長距離の交通費(京阪神程度についてはいただいておりません)
② 尾行等調査、記録謄写、録音反訳、弁護士会照会等を外注した場合の外注費
③ 事案に応じて裁判所や公証役場に納める手数料(印紙)、切手、予納金等

離婚に必要な印紙代について

なお、裁判所で必要な印紙代については、「手数料」という検索ワードで、裁判所のホームページで調べることが可能です。

5 日当

調停、審判、訴訟等の通常の出頭に関し日当を請求する事務所もあるようですが、当事務所では、大阪(本庁、堺、岸和田)、京都(本庁)、神戸(本庁、尼崎、明石)、奈良(本庁)、和歌山(本庁)の各家庭裁判所、地方裁判所に関しては、通常の出頭、出廷に関し日当、交通費はいただいておりません。

その範囲を超える遠距離出張が必要な事案については、原則として1回につき5500円の日当プラス交通費をいただいております。

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