離婚を弁護士に依頼することとそのタイミング

離婚を弁護士に依頼することとそのタイミング

弁護士は法律の専門家ですから、自分の方に弁護士をつけることは、離婚紛争という「戦い」の中で、武器を持った味方を手に入れるようなものです。
そうはいっても、弁護士を依頼するには費用もかかります。
また実際に依頼するとしても、どのタイミングで依頼すればよいかも重要です。

離婚紛争で弁護士を依頼するメリット・デメリット

離婚時に弁護士に依頼するデメリット➀

弁護士費用が必要。

外国には負けた側が、相手の弁護士費用も負担する制度になっている国もあります。しかし、我が国では、勝っても負けても自分の弁護士費用は自分で負担するのが原則です。このように、費用がかかることは一応デメリットといえなくはないですが、

当事務所では、
① 弁護士会の基準に沿ったわかりやすい料金体系
② 事前の見積可
③ 法テラス利用可とする

ことで、少しでもお客様の負担にならないよう、工夫しています。

離婚時に弁護士に依頼するデメリット②

交渉相手が弁護士に一本化される。

また、もう一つのデメリットとしては、弁護士を入れると、相手との交渉窓口は弁護士に一本化されるということが上げられることもあります。
つまり、弁護士を依頼しながら、議員さんや親戚などにも並行して動いていただくことはできない、ということです。

交渉先が弁護士に一本化されることはデメリットになる?

しかし、これはデメリットでしょうか?窓口が複数化することは紛争解決を複雑化させ、長引いたりトラブルのもとになります。
また、弁護士を窓口とすることは、暴力的な相手や、相手の肩をもつややこしい親戚や関係者と名乗る者などの対応を、自分がする必要がなくなります。全て「弁護士を通してくれなければ、話はしない」と退けることが可能になるのです。

離婚時に弁護士に依頼するメリット

専門知識と国家資格を持つ法律の専門家を
味方につけることができる!

次にメリットとしては、調停や裁判といった法的紛争に臨むにあたって、専門知識と国家資格を持つ法律の専門家を味方につけることができることが最大のメリットになります。

また、離婚事件の経験豊富な弁護士は、当座の攻撃防御のみならず、最終的解決までの見通しや、相手の出方などについても、依頼者に有益な助言、アドバイスを提供することが可能です(なお、紛争性のある案件では、)。

さらには、デメリットのところで記載したとおり、相手方やその回りのうるさい人々から、弁護士が「防御壁」になることも可能です。
手探りで揉め事に臨むことは、精神的にも負担が大きくなります。心の平安を得るためにも、弁護士への依頼をご検討下さい。

離婚における弁護と隣接士業との違いについて

離婚に対する弁護士と司法書士・行政書士との違いは?

なお、司法書士、行政書士といった、他の士業との関連についても触れておきます。
(このあたりをいい加減に案内しているホームページ等の媒体も散見されますので、ご注意下さい。)

弁護士とその他の士業との違い

・弁護士は、依頼者の代理人として、調停の申立てや訴訟の提起を行うことができます。依頼者の代わりに訴訟の期日に出頭し、また調停に同行して依頼者の横で臨席することもできます。

・家事事件(離婚調停・審判、遺産分割調停・審判など)については、司法書士は、弁護士と違い書類作成の代理権しかありません。

・行政書士は家事事件の代理人となることはできないので、調停の申立てや訴訟の提起を行うことはできません。

依頼者名であっても、依頼者の為に調停申立書や訴状等の裁判書類を作成することもできません(これは弁護士や司法書士の業務範囲とされています)。行政書士の名前を出さない形で訴状等を作成することも業務範囲外です。

弁護士を依頼するタイミングについて

弁護士に離婚に対する依頼するタイミングはいつなのか?

訴訟(裁判)に進展した場合、多くの方が弁護士を依頼されることでしょう。
裁判は、たとえ家事事件であっても、高度に専門性を有するので、素人では十分な訴訟追行ができませんので、当然のことといえます。

離婚調停に弁護士は不要?

よく「調停は勝ち負けもないし、複雑でもないので、弁護士を付けなくともよい」と言われることがありますが、これは正しいのでしょうか。

確かに調停に勝ち負けはありません。おおざっぱにいうと成立か不成立、取り下げといった結論になるだけのことです。

離婚調停では大事な事柄が決められるが…

しかし、調停が成立するということは、調停で親権や養育費、慰謝料、財産分与といった大事な事柄が決まり、そこで決まって調停調書に書かれた結論は、裁判の判決に並ぶ強い効果を持つということです。

つまり、調停成立に至るまでに、法的に誤りがなく、かつ、自分の意思が反映された納得できる結論に至る流れになっていたかどうか、がとても重要なのです。

調停委員はあくまで公平中立の立場であなたの味方とは限らない

調停委員は両者の間に入って、解決のために助言等をしてくれますが、あくまで中立の存在ですから、一方の利益に偏するようなアドバイスは通常してくれません。

そこが自分の味方である弁護士との大きな違いです。また、調停委員には法曹(司法試験を通過した弁護士、裁判官、検察官)でない方もおられます。声の大きい方に引きずられるようなことはないと信じますが、自分には付かず、相手にのみ弁護士が付いている様なケースでは、やはり相手寄りの結論になるのではないかと不安になるものです。

弁護士には裁判所から指示された書面作成を依頼できる

また、書類の作成提出を裁判所から指示されたり、それの補正などのやり取りを裁判所書記官としなければならないことがあり、弁護士を付けていれば弁護士に任せられますが、付けていないと自分でしなければなりません。

さらに、調停不成立になると訴訟に進むことが多いですが、自分で進めていると、提出書類などに、気付かぬまま法的に自分に不利な記載をしてしまったり、不利な部分が含まれる証拠を提出して、訴訟になってから相手に有利に援用されることがあります。

弁護士が付いていれば、そのようなリスクも回避しやすくなります。逆に言うと、弁護士は調停やそれに先立つ交渉段階から、訴訟を見据えた戦略を立てているということです。

葛井法律事務所の離婚案件に対するお費用

当事務所の離婚事件の費用基準は、「交渉+調停」までの着手金が原則22万円で、訴訟から受任する場合は、原則33万円ですが、「交渉+調停」から訴訟に移行する場合は、差額の11万円のみをいただいておりますので、早期に依頼してもらっても経済的なデメリットは少ないです。

以上から、お早めの依頼をお勧めします。

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