解決

ここでは「解決」というタイトルを用いていますが、依頼者の当初の目的が完全に、あるいは、相当程度達成できた場合を想定しています。
(いうまでもなく、弁護士に頼んだからといって、必ず依頼者の目的が達成できるわけではありません。)

1.弁護士の報酬金

上のような意味で、無事事件が解決した場合、弁護士に報酬金を支払うことになります。

(紛らわしいのですが、着手金や手数料、鑑定料、顧問料など弁護士に職務に関して支払うお金を総称して「報酬」と呼ぶことがあり、これと区別して、依頼の目的を達成した場合に支払われるもの(成功報酬といってもよいでしょう)を「報酬金」と呼びます)

2.報酬金の算定

従来の報酬規定による、民事事件の報酬金の算定の目安は以下の通りです。実際に依頼されるときは、弁護士とよく協議し、できれば書面で約束しておくとよいでしょう。また、事前に見積もりを依頼することも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。

経済的利益 報奨金の金額
300万円以下 (経済的利益の)16%(プラス税)
300万超3000万円以下 10% +19.8万円
3000万超3億円以下 6% +151.8万円
3億円超 4% +811.8万円

ただこれは、ごく一部を抜粋したものに過ぎず、また「経済的利益」といっても簡単には定まらない場合があります。

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