自己破産-任意整理

自己破産-任意整理

「休業要請の影響で、仕事がなくなった」
「自宅待機による減収で、月々の支払いが苦しい」
新型ウイルス感染症拡大や地震、浸水などの天災がきかっけとなって、勤務先が休業や倒産を余儀なくされたり、会社から解雇されるケースが増えています。当然経済生活も大きく影響を受け、収入が大幅に減った、もしくは収入が一切なくなったという方も少なくないと思います。

このようなご事情により借金の問題でお困りであれば、弁護士がお力になれるかもしれません。
(破産、個人再生は、住所地の裁判所で手続をする必要があります。当事務所は、大阪はもとより、神戸、京都、奈良まで基本的に対応しています。

多重債務、返済困難な状況を解決する3つの方法

任意整理

「任意整理」とは、弁護士が貸金業者と交渉し、将来の利息をストップしたり、毎月の返済額を減らすことで、生活に支障が出ない範囲で返済していけるようにする手続です。

メリット

  1. 将来利息のカットを含めた交渉をするので、元本のみの返済になり完済が早まる可能性があります。
  2. 裁判所を使わないので、強制的に手持ち資産を取られたり、手続期間中に一定の職業に就けないといった資格制限がありません。
  3. 弁護士が介入した債権者からの、督促、取り立てはストップします。

任意整理のよくある質問

Q:学生やアルバイトでも任意整理は可能ですか?
A:学生やアルバイトの場合であっても,継続的な収入があれば任意整理は可能です。ただし、減額等が認められることはあっても、継続して返済していくことが前提になる手続です。従って、学生さんであっても、返済のための原資を継続的に確保できることは、最低限の前提となります(無資力かつ無収入の場合、任意整理は使えません)。

Q:任意整理をしたことが家族・知人・会社に知られますか?
A:裁判所等の他の機関が関与しませんので、基本的に知られることはありません。仮に,家族・知人・会社などから借金をしていた場合,介入する相手先を選ぶことができます。つまり、このような債権者は任意整理から外すこともでき、それにより家族・知人・会社などに知られるのを防ぐことができます。
また、当事務所では,依頼者への連絡には最大限の配慮をしています。ご希望により、固定電話に連絡しない、事務所や弁護士名の封筒を使わない等も可能です。お客様のプライバシーには十分配慮していますので、依頼の際、ご遠慮なくご相談下さい。

Q:任意整理をした貸金業者以外のカードも使用できなくなりますか?
A:任意整理(弁護士介入)も、信用情報に一応登録されます。従って、カード会社により審査に引っかかったり、既にお持ちのカードが使用停止になることはあり得ます。ただ、既にお持ちのカードについては、カード会社の方でも常に信用情報をチェックしているわけではないので、必ず使えなくなるとは言い切れません。

自己破産

「自己破産」とは、負債が資産を上回っている状態や、収入減等により継続的に返済ができない状態であることを裁判所に認めてもらい、さらに免責という手続で、多重債務から免れることができる手続です。

メリット

  1. 免責が認められれば、合法的に、借金を支払わなくてもよくなります。他の救済方法と異なり、ゼロになる、ということです(税金や公的保険料等の例外はあります)。
  2. 任意整理同様、弁護士の受任により督促、取り立てが止まるほか、裁判所に申し立てて破産手続開始の決定が出れば、訴訟提起、給料の差押えなども止めることができます。

自己破産のよくある質問

Q:免責(負債がゼロになる)が認められない場合がありますか?
A:債権者を騙して借りている場合、財産を裁判所に正直に申告しない場合、負債の多くがギャンブルや著しい浪費等でできたものである場合等、債務者の悪質性が認められると,例外的に免責が認められない場合があります(免責不許可事由)。

Q:家族などに自己破産の手続きを内緒にしたいのですが
A:自己破産をすると,官報という政府の広報紙に掲載されてしまいます。一般の方が官報を見ることはめったにないですが、最近はネットでも見られるので、知られることがないとはいえません。
もっとも、破産手続の中で、裁判所から家族に関する書類(配偶者の通帳や給与明細など)等の提出を求められる場合もありますので,本来は、家族に伝えて協力を得られる態勢を作っておくほうがベターです。

Q:自己破産をすると,自分の財産のみならず、家族の財産(貯金や乗用車)も失うのですか?
A:自分の財産については、生活に不可欠な最低限の部分を除き、失うものと考えて下さい。ただ破産手続は自己の財産の中で完結するので、家族の財産であることが明らかであるものについては、処分を強いられることはありません。ただ、自己の物か家族の物かの判断が微妙なこともあります。

民事再生(個人再生)

「個人再生手続」とは、負債の増大や減収により、継続的に支払いができない状態である場合に、裁判所に申し立てて、負債を減額(カット)してもらい、減額後の負債を分割(概ね3年。場合により5年まで伸長可)で返済することにより、その余の負債を免れることができる手続です。

メリット

  1. 破産と異なり、自分の財産を残したまま、借金の処理をすることが可能です(但し、ローン付きの家や車については一定の条件があります。また、残した財産の価値の限度までしか負債のカットは認められません)。
  2. 手続期間中に一定の職業に就けないといった資格制限はありません。

個人民事再生のよくある質問

Q:個人再生をするとあらゆる債務が減額されますか?
A:一般優先債権、共益債権と呼ばれる例外的な債務は、減額されず、全額を支払う義務を免れません。それ以外の通常の債務は原則として減額されると考えて下さい。
・一般優先債権の例→税金、保険料、罰金、人を雇っている場合の給料等
・共益債権の例→個人再生委員に支払う報酬等

Q:無職、休職中も個人再生は可能ですか?
A:個人再生は,カットを受けるとはいえ、返済を続けて解決する手続ですので、「継続して収入を得る見込みがある」ことが条件となっています。ただし,「継続して収入を得る見込みがある」があるかどうかは,認可後の返済が可能か否かをみる要件なので、一時的に無職、休職中であっても、就職、復職の予定を具体的に裁判所に説明できれば、手続の利用が可能な場合もあります。

Q:住宅ローンはどうなりますか
A:個人再生は、破産と異なり、ローン付きの不動産を残せる可能性のある手続です。
(但し、本人の居住用物件であること、保証会社の代位弁済後6カ月を経過していないこと、後順位抵当権がないこと、などの適用条件があります)。
ローン付きの不動産を残す場合、住宅ローンについては、原則として従前とおりの返済を続けることになりますが、債権者との協議等により、既に発生している延滞分を解消したり、支払い条件の変更ができる場合もありますので、弁護士にご相談下さい。

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