ローン付き不動産(住宅)の財産分与

1 基本的考え方
「債務(負債)」は、財産分与の対象になるか?

→①婚姻生活維持のための債務(生活費のための借り入れ、子供の教育ローン等)
②実質的共有財産取得のための債務(夫婦の家、車など)

は、原則的に分与対象財産になると考えられている。
(個人的ギャンブル、相続債務等は別)。

2 住宅ローン付き不動産(居宅)の処理
以下は結婚後購入してローンを支払っているケースを念頭においている。
婚姻前の貯蓄や親の援助(精算対象にならない)を頭金に入れた場合等は、別途考慮されることが多い。

ア 住宅の価値>ローンの残 の場合

ⅰ 住宅を売却して、ローンを完済し、残額を現金として処理。
→もっとも簡明であるが、いずれも居住継続できない。
ローンの残や不動産市況により双方に不利益な場合がある。

ⅱ①ローン負担者が所有名義も取得し、他方に対し代償金を支払う。
→処理は簡明であるが、他方が居住を希望する場合の処理が複雑になる。
(債権者との関係。居住権限の設定等)
②ローン負担者でない方が所有名義を取得し、ローン負担者に代償金を支払う。
→債権者との関係、ローン負担者が不履行した場合の処理が問題になる。

イ 住宅の価値<ローンの残(オーバーローン)の場合

学説は別れているが、家裁実務上は、
・ 住宅は無価値とみて精算の対象としない(名義とおり)
・ 債務の残も名義とおりの債務者が支払う。
・ これまでに返済した分も財産分与の対象とはしない。

という考え方が一般的である。

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