交通事故

交通事故

葛井法律事務所は依頼者の目線に立った解決、交通事故に関わるあらゆる事柄をサポートします。

交通事故に関する法律相談/示談交渉/自賠責被害者請求/調停、裁判など

相手(保険会社)の言いなりにならず、正当な損害賠償金を獲得しましょう。

交通事故の損害賠償の対象になる費目

  1. 治療費(通院費、入院雑費なども)
  2. 休業損害(入院、通院により仕事を休むことを余儀なくされた)
  3. 死亡慰謝料、傷害(入通院)慰謝料
  4. 後遺障害の慰謝料
  5. 後遺障害、死亡による逸失利益(本来得られたはずの収入の減少分)

交通事故にあったときは

交通事故によって深刻な怪我等を負ったにもかかわらず、加害者側との交渉に神経をすり減らすのは苦痛でしかありません。
交渉が加害者本人である場合も、加害者らしい誠実な交渉が望めない場合もあり、ましてや、加害者側の任意保険担当者や、顧問弁護士が出てきた場合、交渉術や専門知識で太刀打ちできず、裁判で認められるよりはるかに低額での示談をしてしまうケースも散見されます。
特に大きな後遺障害が残りそうなケースでは、被害者側も弁護士を入れるか入れないかが、結論に大きな影響を及ぼす場合があります。
どうか、お気軽に相談下さい。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

初回の相談料はいただきません(ホームページを見たとお伝えください)。

当事務所の弁護士費用は、基本的に弁護士会の基準によりますが、着手金を抑え、成功報酬時に回したり、弁護士費用特約、法テラスの利用をお手伝いすることも可能です。

※費用に関しては、見積書の作成も含め、十分なご説明をしますので、まずはご来所下さい。
※弁護士費用特約、法テラスを利用した場合、それらの制度で定められている料金体系になります。

葛井奉利事務所へのご相談予約はこちら

電話:06-6311-0470 FAX:06-6311-0652(お電話の対応時間は、原則平日の午前9時から午後5時になります。)メール:katsu-nao@lawyers.or.jp
アクセスマップ(ホームページ担当弁護士:葛井重直/かついしげなお)
ご相談、お見積は、直接メール、電話いただくか、下のフォームをご利用下さい。お問い合わせページ

交通事故の損害賠償を不当に抑えられていませんか?

①損害賠償の算定基準は、一律に決まっているものではなく、基本的には、
【 自賠責の基準 < 任意保険社の基準 < 裁判所の基準 】
となっています。
弁護士は基本的に裁判所の基準で交渉をスタートします。弁護士を入れずに任意保険の基準で示談してしまうと、本来はさらに高額を取れたにもかかわらず、低額での示談になってしまうケースがあります。

②後遺障害に関する自賠責等級認定の重要性
自賠責の等級認定は、後の示談、裁判を必ず拘束するものではありませんが、実際上はかなり影響します。
当初の診断書の内容を慎重にチェックすること、先に被害者請求をして、結論を把握するとともに自賠責部分を受け取ることも大切ですが、等級に不服がある場合、異議の手続で是正を求めるべき場合もあります。

③交通事故の損害賠償は、算定基準、過失相殺の基準、事故内容の把握、他の保険や労災との関係、場合により医学知識など、様々な専門知識が関係してきます。
死亡事案や重篤な後遺障害が残る場合など、弁護士を入れ、ときには恐れずに速やかに裁判をすることにより、正当な賠償が得られるケースがあります。
また、相手の任意保険会社の主張が正当かどうか判断できない場合など、まずは気軽に相談して下さい。

弁護士を依頼するメリット

  • 交渉の精神的負担から解放されます。
  • 正しい基準がわかり、正当な賠償を得られる可能性が高くなります。
  • 随時、適切な助言、アドバイスが得られます

葛井法律事務所をご利用いただくメリット

初回の相談料はいただきません(ホームページを見たとお伝えください)。

当事務所の弁護士費用は、基本的に弁護士会の基準によりますが、着手金を抑え、成功報酬時に回したり、弁護士費用特約、法テラスの利用をお手伝いすることも可能です。

※費用に関しては、見積書の作成も含め、十分なご説明をしますので、まずはご来所下さい。
※弁護士費用特約、法テラスを利用した場合、それらの制度で定められている料金体系になります。

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電話:06-6311-0470 FAX:06-6311-0652(お電話の対応時間は、原則平日の午前9時から午後5時になります。)メール:katsu-nao@lawyers.or.jp
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交通事故の損害賠償請求のポイント

ポイント1 適切な治療を受け、正確な診断書を取得する

  • 過剰診療は、交渉、裁判で、治療費や休業損害の一部が否定されることもあります。
  • 後遺障害の残る事案では、後遺障害診断書が重要です。

ポイント2 自賠責被害者請求

  • 示談完了後保険会社が自賠責から一部を回収するやり方ではなく、自賠責の被害者請求を先行させることにより、賠償額の一部が先に受け取れることになります。
  • この段階で後遺障害の等級認定を得られるので、結果により診断書や意見書を補充して、等級異議の手続が必要になります。

ポイント3 正しい算定基準を知る

  • 特に慰謝料について保険会社と裁判所の基準は大きく異なります。
  • 事故態様による過失割合については、判例が蓄積、分析されていて、正確な知識がなければ正しい過失割合の主張ができません。

ポイント4 裁判は必ずしも負担ではない

  • 手続きの多くの段階では、弁護士のみが出廷すれば足ります。
  • 任意保険より高額な裁判基準で判断されます(高額事案ほど差が大きくなる)。
  • 一旦訴訟になっても裁判所での和解により早期に解決できるケースも多いです。
  • 万一判決で長期に及んでも、法定の遅延損害金や弁護士費用の一部が回収できます。

交通事故で弁護士に相談・依頼するメリット

正当な損害賠償の実現に近づく弁護士は専門的知識を武器に、交渉し、裁判も視野に入れて解決を目指します。

相手方、保険会社との折衝から解放される本業や家庭もある中での、事故に関する交渉は多くの方のストレス、心理的負担になっています。
弁護士に任せて、ストレスから解放されてください。

当事務所からのメッセージ

交通事故の損害賠償額の算定には、高度の専門的知識が必要です。
(昨今、ネット上にもそのような情報が見られますが、弁護士から見れば必ずしも正確なものばかりではありません)
また、相手方や相手方の保険会社は、自己の立場を正当化してくることが多く、彼らとの交渉を自分でやると、神経をすり減らすことになりますし、結論が妥当が否かの判断も難しくなります。
相手の言い分に盲従したせいで、本来獲得できる損害賠償を取り損ねた、という相談事例もありました。
あれこれ悩むよりまずはお気軽に相談して下さい。そのために、初回の相談料は無料としております。

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電話:06-6311-0470 FAX:06-6311-0652(お電話の対応時間は、原則平日の午前9時から午後5時になります。)メール:katsu-nao@lawyers.or.jp
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