ここでは「解決」というタイトルを用いていますが、依頼者の当初の目的が完全に、あるいは、相当程度達成できた場合を想定しています。
(いうまでもなく、弁護士に頼んだからといって、必ず依頼者の目的が達成できるわけではありません。)
1.弁護士の報酬金
上のような意味で、無事事件が解決した場合、弁護士に報酬金を支払うことになります。
(紛らわしいのですが、着手金や手数料、鑑定料、顧問料など弁護士に職務に関して支払うお金を総称して「報酬」と呼ぶことがあり、これと区別して、依頼の目的を達成した場合に支払われるもの(成功報酬といってもよいでしょう)を「報酬金」と呼びます)
2.報酬金の算定
従来の報酬規定による、民事事件の報酬金の算定の目安は以下の通りです。実際に依頼されるときは、弁護士とよく協議し、できれば書面で約束しておくとよいでしょう。また、事前に見積もりを依頼することも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。
経済的利益 | 報奨金の金額 |
---|---|
300万円以下 | (経済的利益の)16%(プラス税) |
300万超3000万円以下 | 10% +19.8万円 |
3000万超3億円以下 | 6% +151.8万円 |
3億円超 | 4% +811.8万円 |
ただこれは、ごく一部を抜粋したものに過ぎず、また「経済的利益」といっても簡単には定まらない場合があります。