相談

1.弁護士に相談すること

弁護士って裁判のときに頼むものでは、と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、弁護士の仕事は、裁判での弁護だけではありません。

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たとえば、契約書の作成をする場合。権利や義務を生み出すような約束は、常に争いごとが起きる可能性を秘めているといえます。そんなときに弁護士に相談し、法的に瑕疵のない契約書を作成することにより、紛争を未然に防止し、自己の法的地位、利益を守ることもできます。また、近時プロスポーツ選手の契約更改における「代理人交渉」が話題になっていますが、相手方と交渉して契約内容の確定に関わるのも弁護士の仕事です。

自分の死後に財産を巡るトラブルが生じないようにし、かつ、そこに自分の意思を反映させるべく、遺言書を作成したり、遺言執行者として死後の処理を委ねることも可能です。

紛争が起こってしまったが、裁判にしないで相手方と話し合って解決したい、こんなケースにも、弁護士は活躍します。依頼人の代理人として示談交渉に臨み、紛争解決に関わっていきます。

このように、法律に関することであれば、弁護士は何でも相談に応じます。

2.相談の内容

弁護士は相談を受けると、まず詳細に事実関係を聞き取ります。その上で法的な問題点を指摘し、解決のためのアドバイスをしていきます。
(なお、弁護士に相談する場合は、手元の関係資料を全て持参することをおすすめします。)

ケースによっては、弁護士のアドバイスを聞いただけで解決、という場合もあるでしょうし、アドバイスを参考にして、ご自分で解決できる場合もあるでしょう。

3.相談の費用

日弁連や各単位弁護士会の従来の標準的な基準によると、初回の市民相談30分5000円とされていました。弁護士会の有料法律相談もこの基準によります。継続相談や事業者の場合、30分5000円~2万5000円とされていました。現在では、このような報酬規定はなく、弁護士と依頼者との契約で定めることになります。幅があって不安に思われるかも知れませんが、事前に気軽に弁護士に質問すればよいですし、費用の見積もりを依頼することもできます(当事務所は見積は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。)。

なお、相談後事件として受任する前提の場合、相談料としては別途もらわない場合もありますし、顧問契約先からの相談は、顧問契約上無料とされることが多いようです。

その他、市役所、区役所等、公的施設で実施されている法律相談には無料のものもあります(直接お住まいの地域の役所にお尋ね下さい)。

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