労働問題

労働問題

「一方的に解雇を通告された」
「労働条件が著しく悪くなった」など…労働関係から生じる労使の様々な問題を是正。会社からの不当な待遇に泣き寝入りをする必要はありません。
証拠があるのであれば、「法的」に解決できる可能性があります!

労働問題であるこのようなトラブルに見舞われていませんか?

会社から一方的に解雇や契約打ち切りを通告された
上司からパワハラ、セクハラの被害にあっている
残業代がもらえない、少ない残業代で長時間労働を強いられる
採用面接時の労働条件と話が違う

葛井法律事務所の強み

当法律事務所は、特に思想的な背景がなく、使用者側、労働者側を問わず、また、訴訟や労働審判だけでなく、地労委、中労委などの紛争解決手段も含め、創業以来多数の労使案件を取り扱ってきました。このため、労使いずれの側に回っても、相手の攻め口は熟知しています。

当事務所では、まずは依頼者が今困っている、苦しんでいる状況について、十分な聴き取りをします。法的問題点のみならず、背景事情まで掘り下げ、事案の特性を十分理解した上で、法律専門家としてのアドバイスをさせていただきます。また当事務所では、ご希望により見積書を発行するなど、料金体系の明確化につとめています。依頼時に今後かかる費用について、十分理解、納得していただいた上で、委任契約を締結します(法テラスの利用も可能ですし、手続きもお手伝いします)。

交渉から訴訟等の法的手段まで、どのような流れになるのか、費用、時間はどれくらいかかるのかなど、不安な点は一人で悩まず、弁護士にお問い合わせください。

一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。電話:06-6311-0470 FAX:06-6311-0652(お電話の対応時間は、原則平日の午前9時から午後5時になります。)メール:katsu-nao@lawyers.or.jp

労働問題について弁護士に相談したい方へ

会社、勤務先との労働問題・労働条件等にお悩みの方は、葛井法律事務所へすぐにご相談ください(事務所は大阪市ですが、ご来所可能な近県の方も対応します。また使用者側も対応可能)。労働問題を巡る紛争にはさまざまなケースがありますが、労働条件に関するものも多いです。労働条件(労働時間、休日などの問題。時給、月給、諸手当等のお金の問題など)は、通常雇用契約や就業規則その他の労使間文書で定められ、雇用時に明示されるべきものです。また、労働法等の法律で規定されているルールもたくさんあります。
自分の労働条件に疑問を感じた場合は、まずは労使間文書をチェックしましょう。

パターン1 ウェブの求人欄の記載と実際の労働条件との相違

最近ウェブの求人サイトや無料配布の求人紙なども増えています。これら求人広告に記載されている労働条件が、入社してみると、その会社の実情と異なっていたという相談を受けることがあります。
現在の職業安定法では、労働条件はおそくとも雇用条件通知の段階では書面(メールも含む)により明示することが会社側に求められていますので、以前よりはこの種の紛争は減少しています。

求人広告に記載されている労働条件自体には法的拘束力がないと判断されることも少なくないので、入社する側としては、広告の内容を鵜呑みにすることなく、雇用条件通知の段階で、自分の希望する労働条件と相違がないか、慎重なチェックが必要です。

また会社側も誤りのない情報を伝える必要があり、また当初明示した労働条件に変更があったときは、速やかに再明示する必要があります。

この段階での相談に多いのが、「試用期間」を巡る問題です。試用期間の有無、長さ、試用期間中の各種条件については、労働者側も慎重に確認すべきです。

いずれにしても、このような問題でお困りのときは、速やかに弁護士にご相談ください(当初の広告のスクリーンショットや労働条件通知に関する書面等をご持参いただけるとよりスムーズです)。

バターン2 突然の解雇、減収など

仕事、収入は生活の基盤をなしていますから、会社から一方的に解雇を通告されたり、雇用契約の更新を拒否されることや、一方的に給与の減額や相殺をされることは、ほとんどの人にとって死活問題です。
しかしこのようなケースの多くは、法的に解決することができる可能性が高いです。
というのも、解雇や雇い止めに関しては、会社にそれほど広い裁量が認められているわけではなく、法律や判例で厳格なルールが定められていますし、給与・賃金についても一方的な不利益変更や相殺は原則として禁止されるなど、さまざまな労働者保護の方策がとられているからです。

バターン3 過重労働、サービス残業など

過剰な長時間労働を強いられ、体調を崩したり病気になった、
残業時間や休日出勤に見合った時間外手当が支給されない、
会社都合で休業させられたにもかかわらず、十分な休業手当が支給されない、
といったパターンも、労働者保護の見地から救済しやすいケースが多いです。というのも、使用者側に法令違反や判例違反などの非があるケースが比較的多いからです。
労働基準監督署でも相応の対応をしてもらえる場合がありますが、お困りの場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。

パターン4 パート、アルバイトに対する不利益扱い

パート、アルバイトでも一定の条件で有給休暇、産休育休が認められるのに、会社から拒絶された、職務内容や賃金その他の待遇面で正社員と著しい差をつけられた、などのケースも判例が蓄積されており、また今後の法改正が予定されいる分野なので、法的な救済ができる場合が少なくありません。

このような問題で悩まれている方も、弁護士にお気軽にご相談下さい。

葛井法律事務所は働くあなたの味方です

このようにさまざまな法律によって従業員は保護されているわけですが、正当な権利を主張することによって解雇や降格など不利益な扱いを受けることがあります。

そのような場合も、是非、葛井法律事務所にお任せください。労働問題に精通した弁護士がご依頼者さまの代理人として交渉し、スムーズに解決できるように全力でサポートします。

葛井法律事務所へのご相談・お問い合わせは

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