処理

正式に委任を受けると、弁護士は依頼者のために以下のような仕事をします。

1.訴訟外の例

契約交渉や、示談交渉が委任の内容である場合は、早速あなたに代わり、相手と交渉にはいることになります。

揉め事の種類の如何を問わず、このような交渉事は、専門知識を要求されるのみならず、一般の方には気が重いものです(ケースによっては、相手から脅迫されたりする場合もあります)。そこで窓口を弁護士に一本化することだけでも、依頼者本人の負担が軽減する効果を得られることがあります。

契約書等の書面の作成が委任の内容である場合、弁護士は必要な調査や資料の収集をし、場合によっては依頼者とさらに協議を重ねつつ、書面を作成していくことになります。

2.民事の訴訟手続等

訴訟外交渉では解決できず、調停や裁判といった法的手続をとる場合、弁護士は依頼者の代理人として、申立や主張にかかる書面を作成し、証拠を収集し、依頼者に代わって出廷して、必要な主張反論、立証活動をします。

もっとも、依頼者の希望がある場合、局面により必要な場合等、依頼者本人と弁護士とが共に出廷することもあります。

3.刑事手続

起訴される前の捜査段階では、被疑者の利益を守るため、必要なアドバイスをしたり、捜査側と折衝したりします。逮捕、勾留されている場合、弁護人以外の面会が制限されるケースも多く、弁護人の接見は正当な取り調べを実現し、被疑者の利益を守るために不可欠といっても過言ではありません。

また、ケースによっては、検察官に被疑者の無実をアピールし、あるいは被害者との示談や弁償を進めるなどして、検察官に起訴しないよう働きかける場合もあります。

起訴後は、公判手続において弁護人として法廷に立ち、被告人の利益を守るべく、必要な主張、立証活動をします。

最近の記事

PAGE TOP