受任

1.事件の依頼(委任)

法的紛争を自力では解決できない場合、いよいよ弁護士に依頼することになります。弁護士の仕事は、法的紛争に関する事務処理をすることですから、依頼者と弁護士との関係は、法的には委任契約ということになります。

一般の方にとっては、「お金(弁護士費用)」の問題が気になるところですが、他にもこの段階ではっきりさせておく必要がある事柄があります。 それは、「どこからどこまでその弁護士に頼むのか」という仕事の範囲です。

photo_02
例を挙げると、通常の民事事件の訴訟委任の場合、仮処分や強制執行は含まれるのか、控訴審はどうか。離婚の場合、相手との交渉→調停→訴訟(審判)という一般的流れのうち、どこまで含まれるのか。刑事弁護の場合いわゆる起訴前の弁護のみか、起訴後の弁護を含むのか、などです。

委任の範囲は着手金や報酬金とも密接に関係するため、従来は報酬規定に関連事項の定めがありましたし、また弁護士には「コンセンサス」のようなものはあるのですが、一般の方にはわかりにくい面もあり、下手をすると依頼者と弁護士とのトラブルに至りかねません。最初に、弁護士としっかり相談し、委任契約書を作成するようにしましょう。

2.弁護士に仕事を依頼するのにかかるお金

弁護士に仕事を依頼する場合に一般的に支払うお金としては、1「着手金」、2「費用」、3「報酬金」があります。3は事件終了時に支払うことがほとんどですので、最初の段階で必要となるのは1と2になります。

1.着手金

事件の性質上、結果に成功・不成功があるものについて、依頼を受けたときに支払いを受ける金員であり、弁護士が証拠を集め、法的検討をし、その他委任事務を処理していく上での労務提供の対価の一部であるとされています。

つまり弁護士が最終的に依頼の目的を達することができたか否かにかかわらず、依頼者が支払わねばならないお金ということができます。
支払いの時期については弁護士と協議して決めればよいのですが、多くの場合、その名のとおり最初(着手時)に支払われています。

着手金(民事事件)の金額について、日弁連・各単位弁護士会の定める基準は以下の通りとなっていました。現在はこのような定めはなく、各弁護士と依頼者とが合意して定めることになりますが、一応の参考として下さい。

経済的利益 着手金の金額
300万円以下 (経済的利益の)8%(プラス税)
300万超3000万円以下 5% +9.9万円
3000万超3億円以下 3% +75.9万円
3億円超 2%+405.9万円

ただこれは、ごく一部を抜粋したものに過ぎず、また「経済的利益」といっても簡単には定まらない場合があります(一つの目安としてご利用下さい)。

当事務所は無料で見積り、回答します。お気軽にお問い合わせ下さい。

なお、離婚事件については当事務所トピックスで別途取り上げておりますので、ご参照下さい。

→ 離婚事件の弁護士費用

2.費用

記録の謄写や貼用印紙、予納郵券、交通費通信費など、当該事件の処理に要した「実費」については、弁護士は依頼者から償還を受けることができますが、通常一定の概算額で、受任時に前払いを受けておき、事件終了時に清算する扱いが多くなっています。

参考(民事法律扶助制度)>日本司法支援センターのページへ

法律扶助とは、一定の要件の下で、民事事件について、訴訟や調停の際に裁判所に納める訴訟費用 、着手金報酬金等の弁護士費用を、センターに立て替えてもらう(原則として分割払等で償還しなければなりませんが、通常月額1万円程度になります)制度です。

扶助の要件として、1資力の乏しい者であること(一定の収入条件があります)、2勝訴の見込みがないとはいえないこと3法律扶助の目的に適すること、が必要です。

当事務所では、扶助の申込手続を代行した上で、御依頼を受けることもできます(お問い合わせ下さい)。

【大阪地区の連絡先】大阪地方事務所(法テラス大阪)
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F
050-3383-5425 (平日9:00~17:00)地下鉄・京阪「淀屋橋」駅1番出口から徒歩10分
地下鉄・京阪「北浜」駅から徒歩10分
地下鉄「南森町」駅2番出口から徒歩10分

最近の記事

PAGE TOP