相続・遺言(大阪)遺留分減殺,遺産分割,遺言書

相続・遺言(大阪)遺留分減殺,遺産分割,遺言書

相続問題(遺産分割、遺言)の円満解決を目指す葛井法律事務所相続関連紛争は,親族間の争いではありますが、お金の問題に直結し、また、感情が絡み、複雑化、長期化しやすい紛争です。当事務所では,遺産分割協議、遺産分割調停、審判、遺留分や先決事項に関する訴訟など、先の法的手続きを見据えた総合的検討を踏まえ、適切なアドバイスをします。相続や遺言でお悩みの方は,お早めに弁護士にご相談ください。

相続や遺言に関することでお悩みではありませんか?

遺産分割協議が紛糾し、まとまらない。
共同相続人の一部から、協議書への書面を強要されている。
一部の共同相続人が結託して、不公平な遺産分割を狙っている。
法定相続と異なる内容で遺言書を作成したい。遺言執行者を弁護士に依頼したい。
「全て長男に与える」などの遺言書の内容に納得できない。
相続手続で戸籍を調べ、思わぬ隠し子等の存在が明らかになった。
一旦共有で不動産を相続したが、処分もできず、なんとかしたい。
自分の亡後の妻の住居を確保したい。

一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。電話:06-6311-0470 FAX:06-6311-0652(お電話の対応時間は、原則平日の午前9時から午後5時になります。)メール:katsu-nao@lawyers.or.jp

葛井法律事務所の相続案件に対する強み

代表弁護士は家庭裁判所調停委員の経験もあり、また、20年を超える弁護士活動の中で、多数の相続案件を処理してきました。
相続は、協議、調停、審判が一般的と思われていますが、遺留分減殺や遺産の範囲に争いがある場合など、地裁も含め裁判が必要な場合も少なからずあります。当事務所はそのような訴訟案件についても多数の実績があります。
また、相続で特に遺産が高額な案件は、税務と切り離すことができません。税務は頻繁に通達等で扱いが変わり、専門家である税理士、公認会計士の知識を信頼するのが一番ですが、当事務所では多数の税理士、公認会計士とネットワークを有しており、専門家の専門的知識に依拠したスムーズな共同処理を実現できます。

各種手続き

①遺留分減殺請求

遺言書で「全て長男に与える」などと記載され、遺留分(原則,法定相続分の2分の1は保障される)が侵害された場合、その回復を実現します。具体的には内容証明郵便を送付して交渉に入り、解決できない場合は、調停や訴訟を用います。

②遺産分割

遺言書がない場合など、法定相続分で割合は決まりますが、具体的に誰が何を取るかなど、まずは遺産分割協議をして決めます。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、協議がまとまらない場合,調停,審判などの手続きにより解決します。相続預金がおろせないなど、遺産分割そのものではなく、その実現に向けた手続きで揉めることがありますが、そのような場合も訴訟等を用いることがあります。

③遺言書作成と遺言執行

「争続」という言葉があるくらい、遺産分割は親族間の揉め事に発展しやすいです。親族の骨肉の争いを避け、自分の思いを実現させるためには、生前に遺言書を作成しておくのが一番です。弁護士は、法的に隙のない遺言書を作成したり、より安心できる公正証書遺言にするために公証人と折衝したり、公証人役場に同行することができます。また、遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者を遺言で定めることがありますが、専門的知識に基づき中立公正な遺言執行を実現するため、遺言執行者を弁護士に依頼することもできます。

④相続放棄

何もいらないので「争続」から抜けたい。債務も相続の対象となるが、被相続人にプラスの財産をはるかに上回る多額の借金が残っていることが判明したので、相続から離脱したい、などのケースでは、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになります。資料の収集や書面の作成が必要なので、弁護士に依頼する方も多いです。
原則として相続開始から3カ月以内という期間の制限がありますが、それを超えても一定の条件を満たせば可能な場合があります。あきらめずに弁護士にご相談下さい。

⑤共有物分割

法定相続等により、相続対象不動産が共有名義になっているケースがありますが、単独で処分できなかったり、さらに相続が発生したとき関係者が多数になって紛糾することがあります。お金のやり取りをするなどして1人に名義を寄せたりすることを共有物分割といいますが、これも揉めた場合は調停等による解決が必要になります。

葛井法律事務所へのご相談・お問い合わせは

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