専門家による高齢者の財産防衛

高齢者が狙われている!
昨今高齢ドライバーによる交通事故のニュースが後をたちません。
高齢者本人が自覚していなくても、加齢により、判断力、体力が衰えていくのは当然のことです。
法律の分野でも、高齢者が、特殊詐欺(振り込め詐欺、還付金詐欺等)などの犯罪の被害者となったり、犯罪にまで至らなくとも、強引あるいは欺罔的な勧誘等を伴う悪質商法等に狙われるケースも少なくありません。
そこで、高齢者の財産を守るために、裁判所や弁護士等専門家による、高齢者の財産防衛手段として、次のような方法が考えられます。
(A~Cはご本人との契約を前提とする制度ですが、ご親族からの相談もお受けしております。)
A 弁護士による見守り契約
① 面談、電話、メール等による、定期的な安否状況の確認
② 疑念のある勧誘、商取引等に関する随時の法律相談
③ ライフプランノートの作成
④ 緊急時(入院等)に備えた低額の資金預かりと支払い
B 弁護士による財産管理契約
① 一定の範囲の法律行為(契約等)につき、弁護士に代理をしてもらう
② 一定の範囲の財産、証券等の保管を、弁護士に委託する
(いずれも、代理、委託する範囲は自分で決めることができます)
C 任意後見契約
将来、判断能力がさらに衰えることに備え、判断力があるうちに、自分の意思も反映させた財産管理の委任をします。
法定後見が、自分の意思能力が喪失した状態で、親族等により選任されるのと異なり、自分の意思が反映されること、公証人や裁判所(任意後見監督人)が関与することが特徴です。
D 補助・保佐・成年後見
家庭裁判所に申立をし、審判を受けて利用する制度です。
(家庭裁判所への申立手続も承ります。)
お気軽にご相談下さい。
能力の低下は、段階的なものであり、判断能力が十分認められる時点では、自ら管理できる範囲も残しつつ、将来に備え、上記のA~Cを組み合わせてプランニングするのが合理的です。
また、それぞれの内容についても、柔軟に制度設計できますので、お気軽にご相談下さい。